原則として、家賃の支払は契約の開始日(お部屋の鍵をお渡しできる日=入居できる日)からとなります。
通常、契約の申込日や契約の成立日からの家賃のお支払いを請求させていただくことはありません。
一般的に、契約時に皆さまが大家さんにお礼として支払う一時金で、契約を終了(中途解約も含めて)しても返金されないお金と位置付けられたものが多いようです。
一般的に、契約の更新時に皆さまが大家さんに支払う一時金で、契約を終了(中途解約も含めて)しても返金されないお金と位置付けられたものが多いようです。
一般的に、契約時に皆さまが、家賃の未払や不注意によりお部屋などに損傷を与えたり、破損させたりした箇所がある場合の修繕費用などの支払を保証するために、大家さんに預け入れるお金のことです。
従いまして、お部屋の明渡し(退室)のときに、皆さまに家賃の未払や修繕費用などの支払がない場合や、これらの支払があるときでもこれらを差し引いた結果余剰金がある場合は、皆さまに返金されることになります。
不動産業者が、契約を成立させたときに、皆さまにも請求できる手数料のことで媒介手数料ともいいます。この手数料は宅地建物取引業法で家賃の1ヶ月分(消費税を除く)を超えて請求することができないと定められています。
階段・廊下などの共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費などに充当される費用として、家賃とは別に皆さまが負担するお金のことです。
一般的に、電気やガスは電力会社やガス会社に直接、皆さま自身が利用申込みの手続をして、皆さまが個別に料金を支払うことが多いようです。
一般的に、大家さんに対する火災などによる賠償責任を保証するために、契約のときに皆さまに火災保険の加入を義務付けている不動産業者が多いようです。
一般的に、水道の利用方法は、皆さまが直接水道局に利用申込をして契約したり、水道の使用量にかかわらず一定の利用料金で利用できたりなど様々で、その利用方法によって水道料金を支払うことになります。
定額制 | ご使用量にかかわらず、毎月一定額をお支払いただく制度です。 |
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従量制 | 皆さまが直接水道局に利用申込みをしていただき、水道局の請求により水道料金をお支払いただく制度です。 |
建物から最寄の駅や施設までの所要時間を広告や物件資料で表示するときは、徒歩の場合は80mを1分で、自転車の場合は250mを1分で計算しています。計算の結果、端数が生じた場合は分単位に切り上げて表示しています。
なお、不動産広告の表示に関する規則で必要がある場合は、その距離もあわせて表示しています。
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